会則

水戸勝田支部の会則・細則を掲載しています

水戸勝田支部会則(2019.6改訂)  水戸勝田支部細則(2020.4改正)

       多賀工業会 水戸勝田支部会則

              第1章 総   則

第1条    本会は、多賀工業会(茨城大学工学部同窓会)の支部組織で、多賀工業会水戸勝田支部と称す。

本会の所在地は支部長宅とし、そこに事務局を置く。

第2条 本会は、母校の隆昌及び会員相互の親睦と発展に寄与することを目的とする。

              第2章 事   業

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)  会報の発行

(2) 会報発送用名簿の管理

(3) 会員相互の連絡並びに共励共助

(4) 会員と母校との連絡

(5)  同好会活動

(6) その他、本会目的達成のため必要と認める事項

              第3章 会   員

第4条 本会は次の会員で組織する。

正 会 員 多賀工業会の会員で、水戸・勝田及び近隣地区に在住、在勤している者、

        並びに多賀工業会会員の有志で常任幹事の推薦により支部長が承認した者。

    なお、会員は住所を変更した場合速やかに幹事長宛に報告するものとする。

功労会員 本会に特に顕著な功績を残した正会員で、常任幹事会の推薦により支部長が承認した者。

              第4章 役   員

第5条 本会に次の役員を置く。

支部長     1名、  副支部長   若干名、 財務    若干名

幹事長     1名、  副幹事長   若干名、 常任幹事  若干名

    監 事     2名、  会報編集委員長 1名、 同副委員長 若干名

  名簿管理委員長  1名、  同副委員長  若干名

    同好会幹事  各1名、   同副幹事      若干名

第6条 本会に名誉支部長、顧問を置くことができ、常任幹事会に諮って支部長が委嘱する。

第7条 役員は、次の方法によって決定する。

常任幹事は会員の中から選出し、支部長が委嘱する。

支部長、副支部長、財務及び幹事長は常任幹事の互選により選出し、総会の承認を得て決定する。ただし、支部長については、当該任期中に事故により復帰が見込めない場合は、新支部長を常任幹事会で互選により選出し、決定することができる。

副幹事長は常任幹事の互選により選出し支部長が委嘱する。

監事は常任幹事会の推薦により支部長が委嘱する。

各委員長、副委員長、同好会幹事及び副幹事は、当該委員または会員の互選により選出する。

第8条 役員の職務は次の通りである。

支部長は本会を代表する。

副支部長は支部長の職務を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代理する。

財務は本会の会計を管理し運営に当たる。

幹事長は会務を執行する。

副幹事長は幹事長の職務を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

常任幹事は会務の運営に当たる。

監事は会務及び会計を監査する。

会報編集委員長、名簿管理委員長は各担当業務を執行する。

会報編集副委員長、名簿管理副委員長は各委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

同好会幹事はその会を代表し自主的にその会務を執行する。

同好会副幹事は同好会幹事を補佐し、幹事に事故あるときはその職務を代理する。

名誉支部長及び顧問は支部長の諮問に応じる。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

              第5章 会   議

第10条 支部総会は、原則として年1回開催する。ただし必要に応じ、臨時総会を開くことができる。総会は支部長が招集する。

2 総会の議長は支部長が当たる。ただし、支部長の指名により他の役員がこれに当たることができる。

第11条 支部総会は、次の事項について審議し、出席者過半数の賛成を得たものを決議事項とする。

(1) 事業実績及び収支決算 (2) 年間事業計画及び収支予算  (3) 会則の改廃

(4) 役員の承認    (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第12条 常任幹事会は、正副支部長、正副幹事長、財務、常任幹事をもって構成し、次の事項について審議決定する。

(1) 支部総会に提出する議案

(2) その他必要と認める事項

第13条 常任幹事会は会務運営上必要と認めた場合、支部長が招集する。

第14条 三役会は、正副支部長、正副幹事長、財務で構成し、重要案件や緊急案件などの必要事項を審議する。

第15条 三役会は会務運営上必要と認めた場合、支部長が招集する。

              第6章 会   計

第16条 本会の経費は、会員の年会費、寄付金及び本部補助金などをもってこれにあてる。

第17条 会費は、細則に定められた金額とし、会員はこれを年会費として納入する。

第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

              第7章 付   則

第19条 本会則は、昭和51年11月13日から施行し改正を加えてきたが、再改正を行ない

平成6年10月22日から施行する。

平成9年11月22日一部改訂。 平成13年10月22日一部改訂。

平成16年7月10日一部改訂。 平成17年6月18日一部改訂。

平成20年6月15日一部改訂。 平成22年6月12日一部改訂。

平成26年6月15 日一部改訂。  平成27年6月7 日一部改訂。

平成30年6月17日一部改訂。 令和元年年6月16日一部改訂。

多賀工業会 水戸勝田支部細則

第1条 会則6条に規定された名誉支部長及び顧問の委嘱基準は次の通りとする。

(1) 名誉支部長は、支部長経験者で支部創設、発展に貢献した者。

(2) 顧問は、支部長、多賀工業会会長又は副会長を経験した者、並びにこれに準じる顕著な功績を残した者。

第2条 会則第4条に規定された功労会員の推薦基準は次の通りとする。

功労会員は、三役経験の者並びにこれに準じる顕著な功績を残した者。

第3条 会則第17条に定める年会費は、3,000円とし、会計年度内に徴収する。

ただし、一旦納入の会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとする。

第4条 会報は、次の者に配布する。ただし、配布中止希望者には次年度以降配布を取り止める。

(1)   過去5年以内に年会費を納入した者

(2) 過去5年以内に総会・同好会・イベントなど支部活動に参加した者

(3) 該当地域内に在住・在勤の卒業生のうち卒業の直近3年間ならびに60歳到達後5年間の者

ただし、卒業直近3年間の者は、同窓会名簿発行毎に把握できた新たな卒業者を対象とし、把握後3年間配布するものとする。

(4) 広告料・寄付金納入者

(5) 特別講演会講師ほか支部運営へ協力貢献した者

(6) 多賀工業会本部及び全支部

(7) その他、常任幹事会で推薦され支部長が承認した者

第5条 本細則の改廃は、常任幹事会にて行う。

[ 付  則 ]

この規程は、平成27年8月25日 より施行する。

平成30年6月17日一部改訂。

令和元年12月1日一部改訂。

令和2年4月20日一部改訂。

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